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行動制限最小化委員会から

こんにちは。行動制限最小化委員会です。

皆さんのイメージでは、精神科病院は制限が多く、外に連絡も取れずに閉じ込められ何もできなくなってしまうという考えをお持ちの方もいるかと思います。 しかし、患者様には権利があります。電話や手紙、面会などの制限についても具体的なガイドラインが「精神保健および精神障害者福祉に関する法律第37条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準」に書かれています。 そこで、重要なのが「手紙の制限はできない」、ということです。例外的に、郵送されてきたものに異物(例えば刃物や薬物など危険かつ有害なもの)が同封されている可能性がある荷物の場合は、職員立会いの下で開封し、場合によっては危険物を病院側が預かることはありえます。 また、電話ですが、これは手紙とは違い、一切制限できないということはありません。精神保健指定医が治療的に正当性のあるもので、その理由をカルテに明記した上で患者様にも保護者様にも説明します。しかし、電話の使用を制限するときでも、弁護士や「人権を擁護する行政機関の職員」への電話は制限することができません。ですから、「疾病対策課に電話したい」などの要求があったら、電話の制限がされていても、隔離されていても、基本的には電話をかけることが出来ます。 面会の制限についても、電話と同様で精神保健指定医が治療上必要だという正当性のある理由がある場合は、患者様本人や家族に説明の上で制限することができます。しかし、本人が弁護士や「人権を擁護する行政職員」と面会することだけは制限することは出来ません。 こうした、法的なルールを病院全体に周知徹底していく事が、患者様の権利擁護に繋がります。 患者様の行動を抑制、制限するものを最小限にするように今後もより良い看護を提供していきます。

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