こんにちは。事務課 入院相談です。
精神科には他の診療科にはない入院形態があります。それらは、「精神保健福祉法」という法律に沿って規定されています。
今月から数回にわたりその入院形態についてご紹介していきたいと思います。
今回は「任意入院」について説明させて頂きます。
患者様自身が入院をする意志がある時にこの入院形態が基本的に取られます。患者様自身が退院を希望すれば原則退院となりますが、精神保健指定医の診察の結果、入院が必要と判断された場合は、72時間に限り入院継続をしていただくことがあります。
次回は、「医療保護入院」について説明させて頂きます。
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