こんにちは、事務課です。
今回は、医療費控除の対象となる「交通費」について、対象のもの、対象外のもの5つをご紹介致します。
1 治療を受ける本人のバス・電車等の代金は控除の対象となります。
2 付添者のバス・電車等の代金は治療を受ける本人が小さな子供、あるいは高齢者などで、付き添いが必要な状態に限り、控除の対象となります。それ以外は控除対象外です。
3 入院している家族の世話の為、発生した交通費。また、一時帰宅のための交通費は、治療を受ける本人ではないので、控除対象外です。
4 自家用車で通院し、かかった費用(ガソリン代や駐車場代など)すべて通院のみに使われたかどうかの線引きが難しいことから、控除対象外です。
5 タクシー代は、通常では控除対象外ですが、足を骨折しているなど歩行が困難で電車やバスでの移動が出来ない場合や、陣痛が起きて出産のために病院に向かう場合であれば、控除対象となります。
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