こんにちは。事務課です。
今回は傷病手当金について、お話し致します。
会社にお勤めの方で病気の為就業が難しくなり、治療に専念したくても収入の面で不安があり、休職する事が出来ない方も多くいると思います。
厚生年金や共済年金に加入している方で、療養が必要な方が対象です。
細かい条件は次の通りです。
業務外の病気やケガで療養中であること
療養のための労務不能であること
4日以上仕事を休んでいること
給与の支払いがないこと
傷病手当金の支給額は、労働者の収入や所定労働時間、保険料の納付期間によって異なります。また、支給期間についても、労働者が疾患によって働けなくなった期間や受給資格期間に応じて決定されます。
一般的には、傷病手当金の支給額は、労働者の収入の7割程度が目安とされています。
勤め先の休職に関する規則を総務課などで確認し、健康保険傷病手当申請書を発行していただき、病院にご提出下さい。(医師の記載が必要です)
申請は勤務先の総務担当者が代行してくれます。(全国健康保険協会の都道府県支部(または健康保険組合)に直接申請することも可能です)
もし休業が長引き退職される場合は、健康保険の任意継続か国民健康保険に加入する事が望ましいです。支給開始から1年6ヵ月までの期間は、途中退職しても傷病手当金の支給を受ける事が出来ます。
期間が限られている支援ですが、一定の収入を得られることで不安が軽減し、治療に専念することが出来るかと思います。ご参考にしていただけると幸いです。
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