こんにちは。事務課です。
今回は傷病手当金について、お話し致します。
会社にお勤めの方で病気の為就業が難しくなり、治療に専念したくても収入の面で不安があり、休職する事が出来ない方も多くいらっしゃると思います。
傷病手当金とは、休業1日につき、標準報酬の日額の3分の2相当が、休業4日目から1年6ヶ月の範囲で支援される制度になります。
厚生年金や共済年金に加入している方で、療養が必要な方が対象です。
細かい条件は次の通りです。
•業務外の病気やケガで療養中であること
•療養のための労務不能であること
•4日以上仕事を休んでいること
•給与の支払いがないこと
勤め先の休職に関する規則を総務課などで確認し、健康保険傷病手当申請書を発行していただき、病院にご提出下さい。(医師の記載が必要です)
申請は勤務先の総務担当者が代行してくれます。(全国健康保険協会の都道府県支部(または健康保険組合)に直接申請することも可能です)
もし休業が長引き退職される場合は、健康保険の任意継続か国民健康保険に加入する事が望ましいです。支給開始から1年6ヵ月までの期間は、途中退職しても傷病手当金の支給を受ける事が出来ます。
期間が限られている支援ですが、一定の収入を得られることで不安が軽減し、治療に専念することが出来るかと思いますので、負担を軽減する方法として、ご参考にしていただけると幸いです。
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