こんにちは。事務課です。
今回は自立支援医療受給者証について、お話し致します。
統合失調症やうつ病などの精神疾患をお持ちの方で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担分を軽減することができる制度として、自立支援医療制度(精神通院医療)というものがあります。
この制度を医療機関で受けるために必要となるのが、自立支援医療受給者証です。
自立支援医療受給者証を取得するための申請は、市町村の担当窓口で行います。
申請には、医師の意見書などが必要になります。申請が認められると、1か月半から2か月程度で、受給者証が交付されます。受給者証の有効期限は、原則1年となっており、毎年更新が必要になります。更新の申請は、受給者証の有効期限の3か月前から行うことが出来ます。更新時、申請書に添付する意見書の提出は、2年に1回です。当院を受診する際は、窓口に自立支援医療受給者証の提示を、お願い致します。
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