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お知らせ・活動報告

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事務から

こんにちは。事務課です。 今回は自立支援医療受給者証の有効期限延長 特例について、お話し致します。 統合失調症やうつ病などの精神疾患をお持ちの方で、通院による精神医療を続ける必要がある病状の方に、通院のための医療費の自己負担分(診察代・お薬代・検査代(採血・レントゲンなど))を軽減することができる制度として、自立支援医療制度(精神通院医療)というものがあります。 この制度を医療機関で受けるために必要となるのが、自立支援医療受給者証です。 自立支援医療受給者証を取得するための申請は、市町村の担当窓口で行います。 申請には、医師の意見書などが必要になります。申請が認められると、1か月半から2か月程度で、受給者証が交付されます。受給者証の有効期限は、原則1年となっており、毎年更新が必要になります。 ですが、今年は新型コロナウイルス感染症の感染防止拡大の為、有効期限が令和2年3月1日から令和3年2月28日の全ての受給者を対象に、有効期限を1年間延長することになりました。 有効期限を自動更新するにあたり手続きをしなくても現在、使用している受給者証をそのまま利用出来るようになっています。

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