こんにちは。行動制限最小化委員会です。
今回は、身体拘束ゼロ化についての動向や取り組みについて話していきたいと思います
平成13年(2001年)に介護保険施設での身体拘束が問題となり、
「身体拘束ゼロへの手引き」が厚生労働省より発行されました(精神科病院における行動制限は精神保健福祉法の第36条に規定されています)。
この手引きでは、高齢者に対して身体拘束を実施することは、例外はありますが、原則として高齢者虐待に該当する行為とされています。
川口病院では、患者様の高齢化が進んでおり、2021年度、身体拘束を行なった患者様のうち、60歳以上の患者様が、40%以上と大きな割合を占めています。
前述の「身体拘束ゼロへの手引き」は、精神科病院でも意識しなければならない現状であり、身体拘束の実施の要因となり得る、入院時の環境変化によるせん妄の出現や、徘徊などの周辺症状の悪化、転倒・転落への対処など、身体拘束を実施せずに対応できるように、
個別看護によってどのように対処するかが重要となってくると考えます。病院職員全員が患者様へ、行動制限を必要とせずに、何ができるのかを話し合い、取り組んでいきたいと思います。
行動制限最小化委員会 長谷川
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